第68条
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一
死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二
無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三
有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四
罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五
拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六
科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。