第13章 加重減軽の方法(第68条―第72条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄


(明治四十年四月二十四日法律第45号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号


  昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄 別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第36号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
   (別冊)


   第13章 加重減軽の方法

(法律上の減軽の方法)
第68条  法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

(法律上の減軽と刑の選択)
第69条  法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

(端数の切捨て)
第70条  懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(酌量減軽の方法)
第71条  酌量減軽をするときも、第68条及び前条の例による。

(加重減軽の順序)
第72条  同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
 再犯加重
 法律上の減軽
 併合罪の加重
 酌量減軽

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