第11章 共犯(第60条―第65条)/昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄


(明治四十年四月二十四日法律第45号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号


  昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 抄 別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第36号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
   (別冊)


   第11章 共犯

(共同正犯)
第60条  二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(教唆)
第61条  人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

(幇助)
第62条  正犯を幇助した者は、従犯とする。
 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

(従犯減軽)
第63条  従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

(教唆及び幇助の処罰の制限)
第64条  拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

(身分犯の共犯)
第65条  犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

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