疑わしい取引の届出に関する政令
(平成十一年十二月三日政令第389号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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内閣は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第136号)第54条第1項及び第55条の規定に基づき、この政令を制定する。
(金融機関等の範囲)
第1条
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第54条第1項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、日本郵政公社、農林中央金庫及び商工組合中央金庫とする。
2
法第54条第1項に規定するその他政令で定める者は、保険会社、保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等、証券会社、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第28項に規定する証券金融会社(次条において「証券金融会社」という。)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第18項に規定する投資信託委託業者、共済水産業協同組合連合会、信託会社、無尽会社、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第114号)第2条第2項に規定する抵当証券業者(次条において「抵当証券業者」という。)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)第2条第5項に規定する商品投資販売業者(次条において「商品投資販売業者」という。)、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)第2条第8項に規定する小口債権販売業者(同法第64条の規定により小口債権販売業者とみなされる特定債権等譲受業者を含む。次条において「小口債権販売業者」という。)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第77号)第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者(以下「不動産特定共同事業者」という。)、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号。以下「貸金業規制法」という。)第2条第2項に規定する貸金業者(以下「貸金業者」という。)、貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第181号)第1条第3号に掲げる者、同条第4号に掲げる者(次条において「住宅金融会社」という。)、商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第126条第3項に規定する商品取引員(次条において「商品取引員」という。)、金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第11項に規定する金融先物取引業者(次条において「金融先物取引業者」という。)、株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第30号)第2条第2項に規定する保管振替機関、同条第3項に規定する参加者(次条において「参加者」という。)、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第2条第2項に規定する振替機関(同法第48条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。)、同法第2条第4項に規定する口座管理機関(次条において「口座管理機関」という。)及び本邦において外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号。次条において「外為法」という。)第22条の3第1項に規定する両替業務を行う者(次条において「本邦において両替業務を行う者」という。)とする。
(法第54条第1項の規定による届出を行うべき業務の範囲)
第2条
法第54条第1項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる前条第1項に規定する金融機関及び同条第2項に規定する者(以下「金融機関等」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる業務とする。
一
特定金融機関等(金融機関等のうち次号から第19号までに掲げるもの以外のものをいう。以下この号において同じ。) 当該特定金融機関等が行う業務
二
農業協同組合 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号。次号において「農協法」という。)第10条第1項第2号の事業(当該農業協同組合が同項第3号の事業を併せ行う場合に限る。)、同項第3号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第10号の事業(同号の事業に附帯する事業を含む。)又は同条第6項から第9項までの事業に係る業務
三
農業協同組合連合会 農協法第10条第1項第2号の事業(当該農業協同組合連合会が同項第3号の事業を併せ行う場合に限る。)、同項第3号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第10号の事業(同号の事業に附帯する事業を含む。)又は同条第6項から第9項までの事業に係る業務
四
漁業協同組合 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号。以下この条において「水協法」という。)第11条第1項第3号の事業(当該漁業協同組合が同項第4号の事業を併せ行う場合に限る。)、同項第4号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第11号の事業(同号の事業に附帯する事業を含む。)又は同条第3項から第5項までの事業に係る業務
五
漁業協同組合連合会 水協法第87条第1項第3号の事業(当該漁業協同組合連合会が同項第4号の事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第4号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第4項から第6項までの事業に係る業務
六
水産加工業協同組合 水協法第93条第1項第1号の事業(当該水産加工業協同組合が同項第2号の事業を併せ行う場合に限る。)、同項第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第6号の2の事業(同号の事業に附帯する事業を含む。)又は同条第2項から第4項までの事業に係る業務
七
水産加工業協同組合連合会 水協法第97条第1項第1号の事業(当該水産加工業協同組合連合会が同項第2号の事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第3項から第5項までの事業に係る業務
八
日本郵政公社 郵便貯金の業務、郵便為替の業務、郵便振替の業務、簡易生命保険の業務、国債、地方債若しくは政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券の募集の取扱い、証券の保護預り並びに口座管理機関として行う振替業に係る取扱いに関する業務又は本邦通貨と外国通貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取りに関する業務
九
抵当証券業者 抵当証券業の規制等に関する法律第2条第1項に規定する抵当証券業
十
商品投資販売業者 商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資販売業
十一
小口債権販売業者 特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第7項に規定する小口債権販売業(同法第64条の規定により小口債権販売業者とみなされる特定債権等譲受業者が同法第2条第6項第2号に規定する特定債権等組合契約の締結を行う営業を含む。)
十二
不動産特定共同事業者 不動産特定共同事業法第2条第4項に規定する不動産特定共同事業
十三
貸金業者 貸金業規制法第2条第1項に規定する貸金業
十四
住宅金融会社 貸金業規制法第2条第1項本文に規定する貸付けの業務
十五
商品取引員 商品取引所法第2条第8項に規定する商品市場における取引の委託を受け、又はその委託の取次ぎを引き受けることに関する業務
十六
金融先物取引業者 金融先物取引法第2条第10項に規定する金融先物取引業
十七
参加者 株券等の保管及び振替に関する法律第6条第2項に規定する預託に係る業務
十八
口座管理機関 社債等の振替に関する法律第45条第1項に規定する振替業
十九
本邦において両替業務を行う者 外為法第22条の3第1項の両替業務
(金融機関等による主務大臣等への届出方法等)
第3条
法第54条第1項の規定による届出をしようとする金融機関等は、文書その他内閣府令・法務省令で定める方法により、内閣府令・法務省令で定める様式に従って、当該届出をしなければならない。
2
法第54条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第54条第1項の規定による届出を行う金融機関等の名称及び所在地
二
法第54条第1項の規定による届出に係る取引(以下この条において「疑わしい取引」という。)が発生した年月日及び場所
三
疑わしい取引が発生した業務の内容
四
疑わしい取引に係る財産の内容
五
疑わしい取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は居所
六
疑わしい取引の届出を行う理由
七
その他内閣府令・法務省令で定める事項
(都道府県知事に届け出るべき金融機関等)
第4条
法第54条第1項に規定する政令で定める金融機関等は、次に掲げるものとする。
一
都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
二
都道府県の区域の一部を地区とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会
三
不動産特定共同事業法第3条第1項の都道府県知事の許可を受けた不動産特定共同事業者
四
貸金業規制法第3条第1項の都道府県知事の登録を受けた貸金業者
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間においては、第4条第1号中「労働金庫」とあるのは、「労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会」とする。
2
前項の期間内に信用協同組合又は信用協同組合連合会が都道府県知事にした法第54条第1項の規定による届出に係る事項の取扱いについては、なお従前の例による。
(不法収益等に係る疑わしい取引の届出及び記録に関する政令の廃止)
第3条
不法収益等に係る疑わしい取引の届出及び記録に関する政令(平成四年政令第178号)は、廃止する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第305号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月五日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月二六日政令第259号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成十四年法律第34号。次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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