刑事訴訟法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

(昭和二十九年七月一日国家公安委員会規則第5号)

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最終改正:平成一四年七月五日国家公安委員会規則第18号


  刑事訴訟法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則を次のように定める。

第1条  警察庁および管区警察局に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。
 警察庁長官または管区警察局長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、警察庁または管区警察局に勤務する巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定することができる。

第2条  警察庁及び管区警察局に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法第199条第1項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。
 警察庁長官及び警察庁次長の職にある者
 管区警察局長の職にある者
 警察庁の生活安全局、刑事局、交通局及び警備局に勤務する警部以上の階級にある警察官
 管区警察局の広域調整部に勤務する警部以上の階級にある警察官

第3条  前条の規定により指定を受けた司法警察員に対しては、別記様式の証票を交付するものとする。
 前項に規定する証票の交付を受けた司法警察員は、裁判官から要求があつたときは、これを呈示しなければならない。

   附 則

 この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三三年三月二九日国家公安委員会規則第1号)

 この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年四月一二日国家公安委員会規則第5号)

 この規則は、昭和三十七年四月十二日から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月一五日国家公安委員会規則第1号)

 この規則は、昭和四十三年六月十五日から施行する。
   附 則 (平成六年六月二四日国家公安委員会規則第13号)

 この規則は、平成六年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第8号)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年七月五日国家公安委員会規則第18号) 抄

 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。


別記様式
(略)
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刑事訴訟法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則