第7章 期間/刑事訴訟法


(昭和二十三年七月十日法律第131号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

   第7章 期間

第55条  期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
○2  月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
○3  期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。

第56条  法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。
○2  前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。

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第7章 期間/刑事訴訟法