第5章 裁判/刑事訴訟法
(昭和二十三年七月十日法律第131号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第5章 裁判
第43条
判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
○2
決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
○3
決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
○4
前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
第44条
裁判には、理由を附しなければならない。
○2
上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第428条第2項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。
第45条
判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。
第46条
被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
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