第4章 弁護及び補佐/刑事訴訟法
(昭和二十三年七月十日法律第131号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第4章 弁護及び補佐
第30条
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
○2
被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
第31条
弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
○2
簡易裁判所、家庭裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。但し、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
第32条
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
○2
公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
第33条
被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。
第34条
前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。
第35条
裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。
第36条
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
第37条
左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
一
被告人が未成年者であるとき。
二
被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
三
被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
四
被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
五
その他必要と認めるとき。
第38条
この法律の規定に基いて裁判所又は裁判長が附すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
○2
前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
第39条
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
○2
前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
○3
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
第40条
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
○2
前項の規定にかかわらず、第157条の4第3項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
第41条
弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。
第42条
被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
○2
補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。
○3
補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
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