第3章 訴訟能力/刑事訴訟法


(昭和二十三年七月十日法律第131号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

   第3章 訴訟能力

第27条  被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
○2  数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。

第28条  刑法(明治四十年法律第45号)第39条又は第41条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(親権者が二人あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。

第29条  前2条の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。 
○2  前2条の規定により被疑者を代表し、又は代理する者がない場合において、検察官、司法警察員又は利害関係人の請求があつたときも、前項と同様である。
○3  特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。

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第3章 訴訟能力/刑事訴訟法