第7編 裁判の執行/刑事訴訟法
(昭和二十三年七月十日法律第131号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第7編 裁判の執行
第471条
裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。
第472条
裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第70条第1項但書の場合、第108条第1項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。
○2
上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。
第473条
裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができる。
第474条
二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。
第475条
死刑の執行は、法務大臣の命令による。
○2
前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
第476条
法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。
第477条
死刑は、検察官、検察事務官及び監獄の長又はその代理者の立会の上、これを執行しなければならない。
○2
検察官又は監獄の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。
第478条
死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び監獄の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。
第479条
死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
○2
死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
○3
前2項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。
○4
第475条第2項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。
第480条
懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、その状態が回復するまで執行を停止する。
第481条
前条の規定により刑の執行を停止した場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者又は地方公共団体の長に引き渡し、病院その他の適当な場所に入れさせなければならない。
○2
刑の執行を停止された者は、前項の処分があるまでこれを監獄に留置し、その期間を刑期に算入する。
第482条
懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
一
刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
二
年齢七十年以上であるとき。
三
受胎後百五十日以上であるとき。
四
出産後六十日を経過しないとき。
五
刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。
六
祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
七
子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
八
その他重大な事由があるとき。
第483条
第500条に規定する申立の期間内及びその申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。
第484条
死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならない。呼出に応じないときは、収監状を発しなければならない。
第485条
死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者が逃亡したとき、又は逃亡する虞があるときは、検察官は、直ちに収監状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。
第486条
死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者の現在地が判らないときは、検察官は、検事長にその収監を請求することができる。
○2
請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収監状を発せしめなければならない。
第487条
収監状には、刑の言渡を受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収監に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。
第488条
収監状は、勾引状と同一の効力を有する。
第489条
収監状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。
第490条
罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
○2
前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。
第491条
没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。
第492条
法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によつて消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によつて設立された法人に対して執行することができる。
第493条
第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があつた場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があつたときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、第二審の仮納付の裁判についての執行とみなす。
○2
前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の執行によつて得た金額が第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
第494条
仮納付の裁判の執行があつた後に、罰金、科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があつたものとみなす。
○2
前項の場合において、仮納付の裁判の執行によつて得た金額が罰金、科料又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
第495条
上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
○2
上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
一
検察官が上訴を申し立てたとき。
二
検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
○3
前2項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。
○4
上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。
第496条
没収物は、検察官がこれを処分しなければならない。
第497条
没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。
○2
没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。
第498条
偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。
○2
偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。但し、その物が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。
第499条
押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
○2
公告をしたときから六箇月以内に還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属する。
○3
前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。
第500条
訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。
○2
前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後二十日以内にこれをしなければならない。
第501条
刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。
第502条
裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分を不当とするときは、言渡をした裁判所に異議の申立をすることができる。
第503条
前3条の申立は、決定があるまでこれを取り下げることができる。
○2
第366条の規定は、前3条の申立及びその取下についてこれを準用する。
第504条
第500条乃至第502条の申立についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第505条
罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。
第506条
第490条第1項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。
第507条
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年一二月二一日法律第260号) 抄
第10条
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年五月二八日法律第116号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月二一日法律第240号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第268号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月七日法律第172号)
1
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
2
この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の刑事訴訟法をいい、「旧法」とは、従前の刑事訴訟法をいう。
3
新法は、特別の定がある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じた効力を妨げない。
4
前項但書の場合において、旧法によつてした訴訟手続で新法にこれに相当する規定があるものは、新法によつてしたものとみなす。
5
新法施行前に正式裁判の請求をした事件で新法施行後にその取下のあつたものの訴訟費用の負担については、新法施行後も、なお従前の例による。
6
新法施行の際すでに控訴趣意書の差出期間を経過した事件の控訴裁判所における事実の取調については、新法施行後も、なお旧法第393条第1項但書の規定を適用する。
7
新法施行前すでに略式命令の請求があつた事件の略式手続については、なお従前の例による。正式裁判の請求をすることができる期間についても、同様である。
8
前項前段の事件で、被告人に対し略式命令の謄本の送達がなくて新法施行前すべき略式命令の請求があつた日から二箇月を経過したものについては、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失つたものとする。但し、新法施行前すでに裁判所が旧法第463条の規定により通常の規定に従い審判をすることとした事件及び新法施行前すでに被告人に対し略式命令の謄本が送達された事件については、この限りでない。
9
第7項前段の事件で、新法施行の際略式命令の請求があつた日からまだ二箇月を経過していないものについては、新法第463条の2の規定の適用があるものとする。この場合には、前項但書の規定を準用する。
10
新法施行の際まだ略式命令の請求をしていない事件であつても、新法施行の際すでに検察官から被疑者に対し略式命令の請求をすることを告げているものについては、これを告げた日から七日を経過した後であつて、且つ、略式手続によることについて被疑者に異議がない場合には、新法第461条の2及び第462条第2項の規定にかかわらず、略式命令をすることができる。
附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第195号) 抄
1
この法律の施行期日は、昭和二十八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
附 則 (昭和二九年四月一日法律第57号) 抄
1
この法律は、昭和二十九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第1条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月八日法律第163号) 抄
(施行期日)
1
この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第108号)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月六日法律第42号)
この法律(第1条を除く。)は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月二一日法律第23号)
1
この法律は、公布の日から起算して九十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行前に生じた訴訟費用については、この法律による改正後の刑事訴訟法第181条第3項ただし書の規定は、適用しない。
3
この法律による改正後の刑事訴訟法第188条の2の規定は、この法律の施行後に無罪の判決が確定した事件につきこの法律の施行前に生じた費用についても適用する。
4
検察官のみが上訴をした場合において、その上訴がこの法律の施行前に棄却され又は取り下げられたときは、上訴によりその審級において生じた費用の補償については、なお従前の例による。
5
この法律による改正前の刑事訴訟法第370条第1項の規定による補償の請求及び前項の規定により従前の例によることとされる補償の請求がされている場合には、改正前の同法第368条の規定及び同条の規定の例により補償される費用については、改正後の同法第188条の2第1項の補償をしない。
附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第5号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則 (昭和六一年五月二三日法律第66号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年四月一七日法律第31号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(逮捕及び勾留に関する経過措置)
4
この法律の施行前に犯した刑法の罪に係る刑事訴訟法第60条第3項、第199条第1項及び第217条の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月二日法律第30号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成七年五月一二日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第12条
この法律の施行前に犯したこの法律による改正前の刑法第40条の規定を適用しない罪に当たる事件については、前条の規定による改正後の刑事訴訟法第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月一四日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年八月一八日法律第138号)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月七日法律第147号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第74号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中刑事訴訟法第235条の改正規定及び第2条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二
第1条中刑事訴訟法第157条の次に三条を加える改正規定(第157条の4に係る部分に限る。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
2
前項第1号に定める日前に犯した第1条の規定による改正後の刑事訴訟法第235条第1項第1号に掲げる罪について告訴をすることができる期間については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第142号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月八日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月五日法律第139号)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月五日法律第140号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第43条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第100号)
(施行期日)
第1条
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第4条
前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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