第5編 非常上告/刑事訴訟法


(昭和二十三年七月十日法律第131号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

  第5編 非常上告

第454条  検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。

第455条  非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。

第456条  公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。

第457条  非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。

第458条  非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
 原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。
 訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。

第459条  非常上告の判決は、前条第1号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。

第460条  裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。
○2  裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第393条第3項の規定を準用する。

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