第2章 裁判所職員の除斥及び忌避/刑事訴訟法
(昭和二十三年七月十日法律第131号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第2章 裁判所職員の除斥及び忌避
第20条
裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
一
裁判官が被害者であるとき。
二
裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
三
裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四
裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五
裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。
六
裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。
七
裁判官が事件について第266条第2号の決定、略式命令、前審の裁判、第398条乃至第400条、第412条若しくは第413条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。
第21条
裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
○2
弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。
第22条
事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできない。但し、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
第23条
合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。この場合においてその裁判所が地方裁判所又は家庭裁判所であるときは、合議体で決定をしなければならない。
○2
地方裁判所又は家庭裁判所の一人の裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をしなければならない。ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、その決定があつたものとみなす。
○3
忌避された裁判官は、前2項の決定に関与することができない。
○4
裁判所が忌避された裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。
第24条
訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第3項の規定を適用しない。第22条の規定に違反し、又は裁判所の規則で定める手続に違反してされた忌避の申立を却下する場合も、同様である。
○2
前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判所若しくは家庭裁判所の一人の裁判官又は簡易裁判所の裁判官は、忌避の申立てを却下する裁判をすることができる。
第25条
忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第26条
この章の規定は、第20条第7号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。
○2
決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第24条第1項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。
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