第1章 通則/刑事訴訟法
(昭和二十三年七月十日法律第131号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第1章 通則
第351条
検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
○2
第266条第2号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があつた場合には、第268条第2項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。
第352条
検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。
第353条
被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
第354条
勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。
第355条
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
第356条
前3条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
第357条
上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。
第358条
上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。
第359条
検察官、被告人又は第352条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。
第360条
第353条又は第354条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。
第360条の2
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する判決に対する上訴は、前2条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
第360条の3
上訴放棄の申立は、書面でこれをしなければならない。
第361条
上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。
第362条
第351条乃至第355条の規定により上訴をすることができる者は、自己又は代人の責に帰することができない事由によつて上訴の提起期間内に上訴をすることができなかつたときは、原裁判所に上訴権回復の請求をすることができる。
第363条
上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。
○2
上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。
第364条
上訴権回復の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第365条
上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。
第366条
監獄にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を監獄の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
○2
被告人が自ら申立書を作ることができないときは、監獄の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の吏員にこれをさせなければならない。
第367条
前条の規定は、監獄にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。
第368条
削除
第369条
削除
第370条
削除
第371条
削除
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