第1章 裁判所の管轄/刑事訴訟法


(昭和二十三年七月十日法律第131号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

   第1章 裁判所の管轄

第2条  裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
○2  国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
○3  国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第1項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。

第3条  事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
○2  高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。

第4条  事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。

第5条  数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
○2  高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、高等裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。

第6条  土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。

第7条  土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。

第8条  数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができる。
○2  前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができる。

第9条  数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
 一人が数罪を犯したとき。
 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
○2  犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。

第10条  同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。
○2  上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。

第11条  同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。
○2  各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。

第12条  裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
○2  前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。

第13条  訴訟手続は、管轄違の理由によつては、その効力を失わない。

第14条  裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。
○2  前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。

第15条  検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。
 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。

第16条  法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。

第17条  検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
 管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。
 地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。
○2  前項各号の場合には、被告人も管轄移転の請求をすることができる。

第18条  犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。

第19条  裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。
○2  移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
○3  移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。

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