第13章 通訳及び翻訳/刑事訴訟法


(昭和二十三年七月十日法律第131号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

   第13章 通訳及び翻訳

第175条  国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。

第176条  耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。

第177条  国語でない文字又は符号は、これを翻訳させることができる。

第178条  前章の規定は、通訳及び翻訳についてこれを準用する。

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第13章 通訳及び翻訳/刑事訴訟法