第13章 通訳及び翻訳/刑事訴訟法
(昭和二十三年七月十日法律第131号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第13章 通訳及び翻訳
第175条
国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
第176条
耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。
第177条
国語でない文字又は符号は、これを翻訳させることができる。
第178条
前章の規定は、通訳及び翻訳についてこれを準用する。
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第13章 通訳及び翻訳/刑事訴訟法