警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第11号)の規定により監獄費から都道府県に償還すべき費額は、一人一日につき千四百二十六円とする。ただし、拘禁又は留置の初日は一日として計算し、釈放の日は算入しないものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六〇年四月六日法務省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六一年二月一七日法務省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十一年二月一日から適用する。
附 則 (昭和六一年四月五日法務省令第29号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六二年五月二一日法務省令第21号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六三年一月二五日法務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十二年十二月十六日から適用する。
附 則 (昭和六三年四月八日法務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則 (平成元年三月八日法務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
警察拘禁費用償還規則の規定は、平成元年二月十日から適用する。
附 則 (平成元年五月二九日法務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
警察拘禁費用償還規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則 (平成二年六月八日法務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
警察拘禁費用償還規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則 (平成三年三月四日法務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
警察拘禁費用償還規則の規定は、平成三年二月十日から適用する。
附 則 (平成三年四月一二日法務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
警察拘禁費用償還規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則 (平成四年二月二九日法務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
警察拘禁費用償還規則の規定は、平成四年二月十日から適用する。
附 則 (平成四年四月一〇日法務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
警察拘禁費用償還規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則 (平成五年四月一日法務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日法務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
警察拘禁費用償還規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則 (平成七年三月三〇日法務省令第26号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年五月一一日法務省令第36号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
警察拘禁費用償還規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附 則 (平成九年四月一日法務省令第28号)
この省令は、公布のから施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日法務省令第24号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘束費用償還規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則 (平成一一年三月三〇日法務省令第25号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二八日法務省令第14号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第39号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日法務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日法務省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
刑事に戻る
法令ユビキタスに戻る