金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令(金融機関本人確認法施行令)
(平成十四年七月二十六日政令第261号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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内閣は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第32号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(顧客に準ずる者)
第1条
金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項に規定する政令で定める者は、信託の受益者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)、勤労者財産形成促進法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約(以下「勤労者財産形成給付金契約」という。)、同法第6条の3第1項に規定する勤労者財産形成基金契約(以下「勤労者財産形成基金契約」という。)、確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第65条第3項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第66条第1項の規定により締結する同法第65条第1項各号に掲げる契約及び同法第66条第2項に規定する信託の契約(以下「資産管理運用契約等」という。)、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第51条第1項の規定により締結する加入者保護信託契約、確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第8条第2項に規定する資産管理契約(以下「資産管理契約」という。)その他主務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。
(金融等業務)
第2条
法第3条第1項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる金融機関等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業務とする。
一
特定金融機関等(金融機関等のうち次号から第19号までに掲げるもの以外のものをいう。以下この号において同じ。) 当該特定金融機関等が行う業務
二
農業協同組合 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号。以下「農協法」という。)第10条第1項第2号の事業(当該農業協同組合が同項第3号の事業を併せ行う場合に限る。)、同項第3号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第10号の事業(同号の事業に附帯する事業を含む。)又は同条第6項から第9項までの事業に係る業務
三
農業協同組合連合会 農協法第10条第1項第2号の事業(当該農業協同組合連合会が同項第3号の事業を併せ行う場合に限る。)、同項第3号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第10号の事業(同号の事業に附帯する事業を含む。)又は同条第6項から第9項までの事業に係る業務
四
漁業協同組合 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号。以下「水協法」という。)第11条第1項第3号の事業(当該漁業協同組合が同項第4号の事業を併せ行う場合に限る。)、同項第4号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第11号の事業(同号の事業に附帯する事業を含む。)又は同条第3項から第5項までの事業に係る業務
五
漁業協同組合連合会 水協法第87条第1項第3号の事業(当該漁業協同組合連合会が同項第4号の事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第4号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第4項から第6項までの事業に係る業務
六
水産加工業協同組合 水協法第93条第1項第1号の事業(当該水産加工業協同組合が同項第2号の事業を併せ行う場合に限る。)、同項第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第6号の2の事業(同号の事業に附帯する事業を含む。)又は同条第2項から第4項までの事業に係る業務
七
水産加工業協同組合連合会 水協法第97条第1項第1号の事業(当該水産加工業協同組合連合会が同項第2号の事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第3項から第5項までの事業に係る業務
八
法第2条第25号に掲げる金融機関等(以下「抵当証券業者」という。) 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第114号)第2条第1項に規定する抵当証券業
九
法第2条第26号に掲げる金融機関等(以下「商品投資販売業者」という。) 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)第2条第4項に規定する商品投資販売業
十
法第2条第27号に掲げる金融機関等(以下「小口債権販売業者」という。) 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)第2条第7項に規定する小口債権販売業(同法第64条の規定により小口債権販売業者とみなされる特定債権等譲受業者が同法第2条第6項第2号に規定する特定債権等組合契約の締結を行う営業を含む。)
十一
法第2条第28号に掲げる金融機関等(以下「不動産特定共同事業者」という。) 不動産特定共同事業法(平成六年法律第77号)第2条第4項に規定する不動産特定共同事業
十二
法第2条第29号に掲げる金融機関等(以下「貸金業者」という。) 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業
十三
法第2条第31号に掲げる金融機関等 貸金業の規制等に関する法律第2条第1項本文に規定する貸付けの業務
十四
法第2条第32号に掲げる金融機関等(以下「商品取引員」という。) 商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第2条第8項に規定する商品市場における取引の委託を受け、又はその委託の取次ぎを引き受けることに関する業務
十五
法第2条第33号に掲げる金融機関等(以下「金融先物取引業者」という。) 金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第10項に規定する金融先物取引業
十六
法第2条第35号に掲げる金融機関等 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第30号)第6条第2項に規定する預託に係る業務
十七
法第2条第37号に掲げる金融機関等 社債等の振替に関する法律第45条第1項に規定する振替業
十八
日本郵政公社 次に掲げる業務
イ 郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)の規定による郵便貯金の業務
ロ 郵便為替法(昭和二十三年法律第59号)の規定による郵便為替の業務
ハ 郵便振替法(昭和二十三年法律第60号)の規定による郵便振替の業務
ニ 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第68号)の規定による簡易生命保険の業務
ホ 日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第38号)第3条第1号に規定する募集の取扱い、同条第2号に規定する証券の保護預り及び同条第3号に規定する社債等の振替に関する法律第2条第4項の口座管理機関として行う振替業に係る取扱いに関する業務
ヘ 日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律(平成三年法律第37号)第1条に規定する本邦通貨と外国通貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取りに関する業務
十九
法第2条第39号に掲げる金融機関等(以下「両替業者」という。) 同号に規定する両替業務
(預貯金契約の締結等の取引)
第3条
法第3条第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第67号)第1条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等又は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第136号)第2条第4項に規定する犯罪収益等若しくは同条第7項に規定する薬物犯罪収益等の隠匿及び収受に利用されるおそれがない取引として主務省令で定めるものを除く。)とする。ただし、第1号から第27号までに掲げる取引にあっては、本人確認済みの顧客等との取引を除く。
一
預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結
二
定期積金等(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第4項に規定する定期積金等をいう。)の受入れを内容とする契約の締結
三
信託(受益権が証券取引法第2条第1項に規定する有価証券に表示される権利(同項第7号の3及び第7号の4に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)若しくは同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利、商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第3項に規定する商品投資受益権(以下「商品投資受益権」という。)又は特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第6項に規定する小口債権(以下「小口債権」という。)であるもの及び担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約を除く。以下この条において同じ。)の取引の開始
四
信託の受益者の指定又は変更(証券取引法第2条第8項第1号に規定する行為に係るものを除く。)
五
保険業法(平成七年法律第105号)第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約又は簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約(以下「保険契約」という。)の締結
六
農協法第10条第1項第10号、水協法第11条第1項第11号、水協法第93条第1項第6号の2又は水協法第100条の2第1項第1号に規定する共済に係る契約(以下「共済に係る契約」という。)の締結
七
保険契約若しくは共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。以下同じ。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の支払(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成給付金契約、勤労者財産形成基金契約、資産管理運用契約等及び資産管理契約に基づくものを除く。)
八
保険契約又は共済に係る契約の契約者の変更
九
証券取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為又は同項第5号若しくは同項第6号に掲げる行為により顧客等に有価証券(同条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下同じ。)を取得させる行為を行うことを内容とする契約の締結
十
有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理を行うことを内容とする契約の締結
十一
証券取引法第2条第1項第7号に掲げる有価証券の募集(同条第3項に規定する有価証券の募集をいう。以下同じ。)若しくは私募(同項に規定する有価証券の私募をいう。以下同じ。)又は同条第1項第7号の2に掲げる有価証券の募集若しくは私募の取扱いにより顧客等に当該有価証券を取得させる行為を行うことを内容とする契約の締結
十二
無尽業法(昭和六年法律第42号)第1条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金の受入れを内容とする契約の締結
十三
抵当証券法(昭和六年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券の販売又はその代理若しくは媒介
十四
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第2項に規定する商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介
十五
商品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介
十六
小口債権の販売を内容とする契約の締結若しくはその代理若しくは媒介又は特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第6項第2号に規定する特定債権等組合契約の締結若しくはその代理若しくは媒介
十七
不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として主務省令で定めるものを内容とするものに限る。)の締結又はその代理若しくは媒介
十八
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を内容とする契約の締結
十九
商品取引所法第2条第8項に規定する商品市場における取引の委託を受け、又はその委託の取次ぎを引き受けること
二十
金融先物取引法第2条第9項に規定する金融先物取引等の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること
二十一
現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法第57号)第5条第1項第3号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第2項若しくは第3項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいう。以下同じ。)、自己宛小切手(同法第6条第3項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。以下同じ。)、旅行小切手又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第33号)第2条第1項第9号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする取引であって、取引の金額が二百万円を超えるもの(持参人払式小切手及び自己宛小切手にあっては、小切手法第37条第1項に規定する線引がないものに限る。)
二十二
貸金庫の貸与の開始
二十三
株券等の保管及び振替に関する法律第6条第1項の規定による株券等の保管及び振替を行うための口座の開設
二十四
株券等の保管及び振替に関する法律第15条第1項の規定による口座の開設
二十五
社債等の振替に関する法律第12条第1項の規定による社債等の振替を行うための口座の開設
二十六
社債等の振替に関する法律第44条第1項の規定による社債等の振替を行うための口座の開設
二十七
保護預りの開始(第24号に掲げるものを除く。)
二十八
本人確認(法第3条第1項に規定する本人確認をいう。以下同じ。)を行った際に顧客等(同項に規定する顧客等をいい、同条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人を含む。以下同じ。)又は代表者等(同条第2項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)が本人特定事項(同条第1項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)を偽っていた疑いがある場合における当該顧客等又は代表者等との取引
二十九
取引の相手方が取引の名義人又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引
2
前項に規定する「本人確認済みの顧客等との取引」とは、次に掲げる場合における顧客等との取引であって、当該金融機関等(第3号から第6号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の金融機関等を含む。)が主務省令で定める方法により顧客等について既に本人確認等(本人確認並びに外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第18条第1項及び第22条の2第1項の規定による本人確認をいう。以下この項において同じ。)を行っていることを確認した取引をいう。
一
当該金融機関等が顧客等について既に本人確認等を行っており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録(法第4条第1項に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。)を保存している場合
二
当該金融機関等が法第3条第3項に規定する政令で定めるもの(第4条第3号に規定するものを除く。以下この項において同じ。)と既に取引を行ったことがあり、その際に法第3条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認等を行っており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録を保存している場合
三
当該金融機関等が他の金融機関等又は郵政官署に委託して前項に規定する取引を行う場合において、当該他の金融機関等又は郵政官署が顧客等について既に本人確認等を行っており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録を保存している場合
四
当該金融機関等が他の金融機関等又は郵政官署に委託して前項に規定する取引を行う場合において、当該他の金融機関等又は郵政官署が法第3条第3項に規定する政令で定めるものと既に取引を行ったことがあり、その際に同項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認等を行っており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録を保存している場合
五
当該金融機関等が合併、営業譲渡その他これらに準ずるものにより他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の金融機関等が顧客等について既に本人確認等を行っており、かつ、当該金融機関等に対して、当該本人確認等について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合
六
当該金融機関等が合併、営業譲渡その他これらに準ずるものにより他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の金融機関等が法第3条第3項に規定する政令で定めるものと既に取引を行ったことがあり、その際に同項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認等を行っており、かつ、当該金融機関等に対して、当該本人確認等について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合
3
金融機関等が第1項第3号又は第4号に掲げる取引を行う場合において、信託の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託の受益者の信託の利益を受ける権利に停止条件若しくは期限が付されているときは、金融機関等が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知った時に、当該受益者について同号に掲げる信託の受益者の指定がなされたものとみなして同号の規定を適用する。
(国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもの)
第4条
法第3条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
国
二
地方公共団体
三
人格のない社団又は財団
四
独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
五
国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号、次号及び第8号に掲げるものを除く。)
六
外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関
七
勤労者財産形成貯蓄契約等を締結する勤労者
八
証券取引法第163条第1項に規定する上場会社等
九
前各号に準ずる者として主務省令で定めるもの
(少額の取引その他の政令で定める取引)
第5条
法第5条第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
一
資金の移動を伴わない取引
二
一万円以下の資金の移動に係る取引
三
二百万円以下の本邦通貨間の両替
四
二百万円以下の本邦通貨と外国通貨の両替又は旅行小切手の販売若しくは買取
五
前各号に掲げるもののほか、資金の移動を把握するために取引記録(法第5条第1項に規定する取引記録をいう。)を作成する必要がない取引として主務省令で定める取引
(銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第6条
法第13条第3項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち法第7条、第8条第1項及び第9条に定めるもの(法第13条第2項に規定する行為に係る事項に関するものを除く。以下「長官検査・是正命令等権限」という。)で、銀行、信用金庫、信用協同組合及び抵当証券業者(以下この条において「銀行等」という。)に対するものは、その本店(主たる外国銀行支店(銀行法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又は主たる事務所若しくは営業所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2
長官権限のうち法第7条及び第8条第1項に定めるもの(法第13条第2項に規定する行為に係る事項に関するものを除く。以下「長官検査等権限」という。)で、銀行等の本店等以外の事務所又は営業所その他の施設(代理店の営業所又はその他の施設及び従たる外国銀行支店(銀行法第47条第2項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条において「支店等」という。)に対するものは、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3
前項の規定により、銀行等の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
(労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第7条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、労働金庫及び労働金庫連合会に対する法第7条及び第8条第1項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2
金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。
3
厚生労働大臣は、第1項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。
4
労働金庫に対する長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
5
労働金庫に対する長官検査等権限又は法第7条及び第8条第1項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫(以下この条において「都道府県労働金庫」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うこととする。ただし、金融庁長官及び厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
6
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第7条の規定により都道府県労働金庫から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第8条第1項の規定により都道府県労働金庫の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
(農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第8条
金融庁長官及び農林水産大臣は、農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合等」という。)並びに漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会(以下この条において「漁業協同組合等」という。)に対する法第7条及び第8条第1項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
2
農業協同組合等又は漁業協同組合等に対する長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3
農業協同組合等に対する法第7条及び第8条第1項に定める農林水産大臣の権限(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合等(以下この項において「地方農業協同組合」という。)に関するものに限る。)は、地方農業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
4
農業協同組合等又は漁業協同組合等に対する長官等検査権限又は法第7条及び第8条第1項に定める農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会(以下この条において「都道府県連合会」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うこととする。ただし、金融庁長官及び農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
5
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第7条の規定により都道府県連合会から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第8条第1項の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。
6
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第7条の規定により都道府県連合会から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第8条第1項の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
(農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限行使)
第9条
金融庁長官及び農林水産大臣は、農林中央金庫に対する法第7条及び第8条第1項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第7条第2項及び第3項の規定を準用する。
(保険会社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第10条
長官権限のうち保険会社並びに法第2条第17号及び第20号に掲げる金融機関等(以下この条において「保険会社等」という。)に対する長官検査等権限は、その本店又は主たる事務所若しくは保険業法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2
第6条第2項及び第3項の規定は、長官検査等権限で保険会社等の本店等以外の営業所、事務所その他の施設に対するものについて準用する。
(証券会社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第11条
長官権限のうち法第13条第4項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限は、証券会社、法第2条第19号に掲げる金融機関等、登録金融機関(証券取引法第65条の2第1項に規定する登録を受けた者をいう。)及び金融先物取引業者(以下この条において「証券会社等」という。)の本店又は主たる営業所、事務所若しくは主たる支店(外国証券業者に関する法律第3条第1項に規定する主たる支店をいう。)(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
2
前項に規定する委員会の権限で証券会社等の本店等以外の支店その他の営業所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3
前項の規定により証券会社等の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該証券会社等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4
第1項の規定は、委員会の指定する証券会社等に係る同項に規定する委員会の権限については、適用しない。この場合における第2項の規定の適用については、同項中「前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「委員会」とする。
5
委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
(商品投資販売業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第12条
金融庁長官、農林水産大臣及び経済産業大臣は、商品投資販売業者に対する法第7条及び第8条第1項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2
商品投資販売業者に対する長官検査・是正命令等権限は、その主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3
第6条第2項及び第3項の規定は、長官検査等権限で商品投資販売業者の主たる営業所以外の営業所(以下この条において「従たる営業所」という。)に対するものについて準用する。
4
商品投資販売業者に対する法第7条、第8条第1項及び第9条に定める農林水産大臣の権限は、商品投資販売業者の主たる営業所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
5
商品投資販売業者に対する法第7条、第8条第1項及び第9条に定める経済産業大臣の権限は、商品投資販売業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
6
商品投資販売業者に対する法第7条の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は法第8条第1項の規定による質問若しくは立入検査(以下この条において「検査等」という。)で商品投資販売業者の従たる営業所に関するものについては、第4項に規定する地方農政局長又は前項に規定する経済産業局長のほか、それぞれ、当該従たる営業所の所在地を管轄する地方農政局長又は経済産業局長も行うことができる。
7
前項の規定により、商品投資販売業者の従たる営業所に対して検査等を行った地方農政局長又は経済産業局長は、それぞれ、当該商品投資販売業者の当該従たる営業所以外の営業所に対して検査等の必要を認めたときは、当該営業所に対し、検査等を行うことができる。
(小口債権販売業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第13条
金融庁長官及び経済産業大臣は、小口債権販売業者に対する法第7条及び第8条第1項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2
小口債権販売業者に対する長官検査・是正命令等権限は、その主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3
第6条第2項及び第3項の規定は、長官検査等権限で小口債権販売業者の主たる営業所以外の営業所(以下この条において「従たる営業所」という。)に対するものについて準用する。
4
小口債権販売業者に対する法第7条、第8条第1項及び第9条に定める経済産業大臣の権限は、小口債権販売業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
5
小口債権販売業者に対する法第7条の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は法第8条第1項の規定による質問若しくは立入検査(以下この条において「検査等」という。)で小口債権販売業者の従たる営業所に関するものについては、前項に規定する経済産業局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長も行うことができる。
6
前項の規定により、小口債権販売業者の従たる営業所に対して検査等を行った経済産業局長は、当該小口債権販売業者の当該従たる営業所以外の営業所に対して検査等の必要を認めたときは、当該営業所に対し、検査等を行うことができる。
(不動産特定共同事業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第14条
不動産特定共同事業者に対する長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2
第6条第2項及び第3項の規定は、長官検査等権限で不動産特定共同事業者の主たる事務所以外の事務所に対するものについて準用する。
3
不動産特定共同事業者に対する長官検査等権限及び法第7条及び第8条第1項に定める国土交通大臣の権限に属する事務は、その都道府県の区域内において行われるものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、法第13条第1項第9号に規定する主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
4
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第7条の規定により不動産特定共同事業者から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第8条第1項の規定により不動産特定共同事業者の検査を行った場合には、その結果を法第13条第1項第9号に規定する主務大臣に報告しなければならない。
(貸金業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第15条
貸金業者に対する長官検査・是正命令等権限は、その主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2
第6条第2項及び第3項の規定は、長官検査等権限で貸金業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所に対するものについて準用する。
3
貸金業者に対する長官検査等権限に属する事務は、貸金業の規制等に関する法律第3条第1項の都道府県知事の登録を受けた貸金業者(以下この条において「都道府県貸金業者」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
4
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第7条の規定により貸金業者から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第8条第1項の規定により都道府県貸金業者の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官に報告しなければならない。
(商品取引員に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第16条
商品取引員に対する法第7条、第8条第1項及び第9条に定める行政庁の権限であって次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に行使させるものとする。ただし、法第13条第1項第10号に規定する主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
一
農林水産省関係商品市場(商品取引所法第148条第1項第1号に規定する農林水産省関係商品市場をいう。以下この条において同じ。)のみを開設する取引所(同法第2条第1項に規定する商品取引所をいう。以下この条において同じ。)が開設する当該商品市場に係る商品取引員に関する農林水産大臣の権限 当該取引所の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
二
経済産業省関係商品市場(商品取引所法第148条第1項第2号に規定する経済産業省関係商品市場をいう。以下この条において同じ。)のみを開設する取引所が開設する当該商品市場に係る商品取引員に関する経済産業大臣の権限 当該取引所の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
三
取引所であって前2号に規定するもの以外のものが開設する農林水産省関係商品市場に係る商品取引員に関する農林水産大臣の権限 当該取引所の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
四
前号に規定する取引所が開設する経済産業省関係商品市場に係る商品取引員に関する経済産業大臣の権限 当該取引所の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
五
第3号に規定する取引所が開設する商品市場(商品取引所法第2条第7項に規定する商品市場をいう。)であって前2号に規定するもの以外のものに係る商品取引員に関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限 当該取引所の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長
(両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第17条
両替業者に対する法第8条第1項に定める財務大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2
前項に規定する財務大臣の権限で、両替業者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3
前項の規定により、両替業者の支店等に対して立入検査及び質問を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該両替業者の本店若しくは主たる事務所又は他の支店等(当該立入検査及び質問を行った支店等以外の支店等をいう。)に対して立入検査及び質問の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該他の支店等に対し、立入検査及び質問を行うことができる。
4
両替業者に対する法第7条に定める財務大臣の権限については、前3項の規定により両替業者に関して財務局長又は福岡財務支局長に委任された立入検査及び質問の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長又は福岡財務支局長も行使することができる。
5
前各項の規定は、第1項、第2項及び前項に規定する財務大臣の権限のうち財務大臣の指定するものについては、適用しない。
6
財務大臣は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(法定受託事務等)
第18条
第7条第5項及び第6項、第8条第4項及び第5項、第14条第3項及び第4項並びに第15条第3項及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
2
都道府県知事が前項に規定する事務を行うこととする場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条
金融機関等が、法の施行前に、法第3条第1項の規定に準じ顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、施行前本人確認済み取引(当該確認を本人確認と、当該記録を本人確認記録とみなして第3条第2項の規定を適用するときにおける同項に規定する本人確認済みの顧客等との取引に該当する取引をいう。)は、第3条第2項に規定する本人確認済みの顧客等との取引とみなす。
2
前項の規定は、郵政官署について準用する。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(
金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令
の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第14条の規定による改正後の
金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令
第3条第2項及び附則第2条の規定の適用については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に郵政官署が行った行為は、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行った行為とみなす。
附 則 (平成一六年一月三〇日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令(金融機関本人確認法施行令)