明治四十一年勅令第289号(監獄官吏ヲシテ銃ヲ携帯セシムルノ件)(監獄官吏をして銃を携帯せしむるの件)

(明治四十一年十一月二十八日勅令第289号)

刑事に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:大正一一年六月二日勅令第316号

○1 監獄官吏ニシテ監獄ノ巡警、監外ノ作業ニ就ク受刑者ノ戒護並見張所及外門ノ警衛ニ従事スル者ニハ常ニ銃ヲ携帯セシム
○2 司法大臣ノ特ニ定メタル場合ニ於テハ典獄ハ戒護ニ従事スル監獄官吏ニ臨時銃ヲ携帯セシムルコトヲ得

   附 則 (大正一一年六月二日勅令第316号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

刑事に戻る
法令ユビキタスに戻る


明治四十一年勅令第289号(監獄官吏ヲシテ銃ヲ携帯セシムルノ件)(監獄官吏をして銃を携帯せしむるの件)