明治四十一年司法省令第31号(戒護ニ従事スル監獄官吏ニ臨時銃ヲ携帯セシムルコトヲ得ルノ件)(戒護に従事する監獄官吏に臨時銃を携帯せしむることを得るの件)
(明治四十一年十二月二十六日司法省令第31号)
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最終改正:大正一一年六月二日司法省令第12号
明治四十一年勅令第289号ニ依リ戒護ニ従事スル監獄官吏ニ臨時銃ヲ携帯セシムルコトヲ得ル場合左ノ通相定ム
一
天災事変ノトキ
二
在監者カ人ノ身体ニ対シ危険ナル暴行ヲ為シ又ハ為ス可キ脅迫ヲ加フルトキ
三
在監者カ危険ナル暴行ノ用ニ供シ得可キ物ヲ所持シ其放棄ヲ肯セサルトキ
四
在監者カ逃走ノ目的ヲ以テ多衆騒擾スルトキ
五
逃走ヲ企テタル在監者暴行ヲ為シテ捕拿ヲ免カレントシ又ハ制止ニ従ハスシテ逃走セントスルトキ
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明治四十一年司法省令第31号(戒護ニ従事スル監獄官吏ニ臨時銃ヲ携帯セシムルコトヲ得ルノ件)(戒護に従事する監獄官吏に臨時銃を携帯せしむることを得るの件)