明治三十八年内務省令第2号

(明治三十八年法律第66号ノ官没ニ関スル手続) (明治三十八年三月二十日内務省令第2号)

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明治三十八年法律第66号第10条ノ官没ハ警察署長若ハ警察分署長ニ於テ命令書ヲ交付シテ之ヲ為スヘシ 刑事に戻る
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明治三十八年内務省令第2号