明治三十八年外務省令第1号

(明治三十八年法律第66号ノ官没ニ関スル手続) (明治三十八年三月二十日外務省令第1号)

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明治三十八年法律第66号第10条ノ官没ハ領事官ニ於テ命令書ヲ交付シテ之ヲ為スヘシ 刑事に戻る
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明治三十八年外務省令第1号