無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則(団体規制法警察庁長官意見陳述実施規則、オウム新法警察庁長官意見陳述実施規則)
(平成十一年十二月二十四日国家公安委員会規則第13号)
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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第147号)第37条第2項の規定に基づき、
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則
を次のように定める。
(意見の陳述の実施)
第1条
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第12条第2項の規定による警察庁長官(以下「長官」という。)の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第1号の意見陳述書によるものとし、同条第3項の規定による長官の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第2号の意見陳述書によるものとする。
(立入検査等)
第2条
法第14条第1項の規定による長官の都道府県警察に対する指示は、当該都道府県警察が調査すべき事項その他必要な事項を明らかにして、文書その他適当な方法によりするものとする。
2
法第14条第2項の承認を得ようとする警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、別記様式第3号の立入検査承認申請書を長官に送付しなければならない。ただし、緊急を要するときは、ファクシミリ装置を用いて当該立入検査承認申請書を送信する方法その他適当な方法によることができる。
3
前項の承認は、別記様式第4号の立入検査承認書を送付してするものとする。ただし、緊急を要するときは、ファクシミリ装置を用いて当該立入検査承認書を送信する方法その他適当な方法によることができる。
4
法第14条第4項の証票の様式は、別記様式第5号のとおりとする。
5
法第14条第5項の規定による警察本部長の長官に対する報告は、別記様式第6号の立入検査結果報告書によるものとする。
附 則
この規則は、法の施行の日(平成十一年十二月二十七日)から施行する。
別記様式第1号 (第1条関係)
(略)
別記様式第2号 (第1条関係)
(略)
別記様式第3号 (第2条第2項関係)
(略)
別記様式第4号 (第2条第3項関係)
(略)
別記様式第5号 (第2条第4項関係)
(略)
別記様式第6号 (第2条第5項関係)
(略)
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