附則/無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
(平成十一年十二月七日法律第147号)
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附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(見直し)
2
この法律の施行の日から起算して五年ごとに、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。
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附則/無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律