第6章 罰則(第38条―第43条)/無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律


(平成十一年十二月七日法律第147号)

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   第6章 罰則

(役職員又は構成員等の禁止行為違反の罪)
第38条  第9条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(立入検査拒否等の罪)
第39条  第7条第2項又は第14条第2項の規定による立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(標章損壊等の罪)
第40条  第11条第3項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(退去命令違反の罪)
第41条  第19条第3項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

(公安調査官の職権濫用の罪)
第42条  公安調査官がこの法律に定める職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、三年以下の懲役又は禁錮に処する。

(警察職員の職権濫用の罪)
第43条  警察職員がこの法律に定める職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、三年以下の懲役又は禁錮に処する。

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