第6章 罰則(第38条―第43条)/無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
(平成十一年十二月七日法律第147号)
刑事に戻る
法令ユビキタスに戻る
第6章 罰則
(役職員又は構成員等の禁止行為違反の罪)
第38条
第9条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(立入検査拒否等の罪)
第39条
第7条第2項又は第14条第2項の規定による立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(標章損壊等の罪)
第40条
第11条第3項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(退去命令違反の罪)
第41条
第19条第3項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(公安調査官の職権濫用の罪)
第42条
公安調査官がこの法律に定める職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
(警察職員の職権濫用の罪)
第43条
警察職員がこの法律に定める職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(団体規制法、オウム新法)に戻る
刑事に戻る
法令ユビキタスに戻る
第6章 罰則(第38条―第43条)/無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律