第4章 調査(第29条・第30条)/無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
(平成十一年十二月七日法律第147号)
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第4章 調査
(公安調査官の調査権)
第29条
公安調査官は、この法律による規制に関し、第3条に規定する基準の範囲内において、必要な調査(第7条第1項の規定による調査を含む。次条において同じ。)をすることができる。
第30条
この法律に規定する団体規制に関する公安調査官の調査については、前条に規定するもののほか、破壊活動防止法第28条から第34条までの規定を準用する。
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第4章 調査(第29条・第30条)/無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律