この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五〇年四月二日法務省令第23号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五一年六月二二日法務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第6条の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五四年四月一七日法務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第4条の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五五年四月五日法務省令第33号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五六年四月二一日法務省令第31号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五七年四月一六日法務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五九年四月一七日法務省令第23号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六〇年四月二三日法務省令第26号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六一年一月一四日法務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六二年五月二日法務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六三年五月一二日法務省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則 (平成元年六月五日法務省令第30号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則 (平成二年六月八日法務省令第26号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則 (平成三年四月二〇日法務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則 (平成四年四月一〇日法務省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則 (平成五年四月一日法務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日法務省令第34号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則 (平成七年三月三〇日法務省令第27号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成六年九月一日から適用する。
附 則 (平成八年五月一一日法務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附 則 (平成九年四月一日法務省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日法務省令第27号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則 (平成一一年三月三〇日法務省令第27号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二八日法務省令第18号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年四月一七日法務省令第50号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附 則 (平成一四年四月一〇日法務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
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