保護具の製式

(昭和三十三年四月一日法務省令第9号)

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 婦人補導院法(昭和三十三年法律第17号)第15条第3項の規定にもとづき、 保護具の製式を次のように定める。

 バンド及び遊び革は、表面薄水色の牛革製とし、腕に接する部分は、薄水色のフエルト張りとする。
尾錠及び遊び金は、薄水色に着色した鉄製とする。
形状及び寸法は、別図のとおり。
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

(別図)


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