保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則
(昭和四十八年三月二十日法務省令第22号)
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最終改正:平成一二年九月一八日法務省令第35号
保護司法(昭和二十五年法律第204号)第14条の規定に基づき、
保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則を次のように定める。
(この規則の趣旨)
第1条
保護司法(以下「法」という。)第2条に規定する保護区及び保護区ごとの保護司の定数については、この規則の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条
次の各号に掲げる法務大臣の権限は、法第2条第4項の規定に基づき、その保護区の区域を管轄する地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)に委任する。
一
法第2条第1項の規定による保護区を定める権限
二
法第2条第3項の規定による保護区ごとの保護司の定数を定める権限
(保護区の区域)
第3条
保護区の区域は、特別の事情がないかぎり、一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域をもつて定めるものとする。この場合において、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の20第1項の規定による指定都市の区は、市とみなす。
(地方委員会ごとの保護司の定数)
第4条
地方委員会は、保護区ごとの保護司の定数を定めるにあたつては、別表上欄に掲げる地方委員会ごとに同表下欄に掲げる保護司の定数をこえないものとする。
2
別表上欄に掲げる地方委員会は、別表下欄に掲げる保護司の定数を変更する必要が生じたと認めるときは、法務大臣に対し、書面をもつてその旨を申し出るものとする。
(保護観察所の長の申出)
第5条
保護観察所の長は、その管轄区域内の保護区又は保護区ごとの保護司の定数を変更する必要が生じたと認めるときは、地方委員会に対し、書面をもつてその旨を申し出るものとする。
(地方委員会の決定)
第6条
地方委員会は、前条の申出があつた場合には、保護区又は保護区ごとの保護司の定数を変更するかどうかの決定をしなければならない。
2
地方委員会は、前条の申出がない場合においても、特に必要があると認めるときは、前項の決定をすることができる。この場合には、その保護区の区域を管轄する保護観察所の長の意見を聞かなければならない。
(決定の通知)
第7条
地方委員会は、前条の規定により決定をしたときは、その保護区の区域を管轄する保護観察所の長に対し、書面をもつてその旨を通知しなければならない。
(報告)
第8条
地方委員会は、毎年一月に、法務大臣に対し、前年におけるその管轄区域内の保護区及び保護区ごとの保護司の定数の変更の状況を書面をもつて報告しなければならない。
附 則
1
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
第2条の規定により地方委員会が保護区及び保護区ごとの保護司の定数を定めるために必要な行為は、この省令の規定の例により、この省令の施行前において行なうものとする。
附 則 (平成一二年九月一八日法務省令第35号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別表
|
地方委員会 |
保護司の定数 |
|
関東地方更生保護委員会 |
一六、〇三〇 |
|
近畿地方更生保護委員会 |
八、五七四 |
|
中部地方更生保護委員会 |
五、四六六 |
|
中国地方更生保護委員会 |
四、一三〇 |
|
九州地方更生保護委員会 |
七、四六〇 |
|
東北地方更生保護委員会 |
四、六二〇 |
|
北海道地方更生保護委員会 |
三、六三〇 |
|
四国地方更生保護委員会 |
二、五九〇 |
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