仮釈放及び保護観察等に関する規則

(昭和四十九年四月一日法務省令第24号)

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最終改正:平成一四年六月五日法務省令第39号


 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第142号)第30条第2項ただし書(売春防止法(昭和三十一年法律第118号)第25条第3項において準用する場合を含む。)、第31条第3項(売春防止法第25条第3項において準用する場合を含む。)及び第38条第1項の規定に基づき、並びに同法、執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第58号)及び売春防止法を実施するため、 仮釈放及び保護観察等に関する規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第7条)
 第2章 仮釈放等
  第1節 身上関係事項の通知等(第8条・第9条)
  第2節 矯正施設収容中の者の環境調整(第10条―第12条)
  第3節 応当日経過通告(第13条・第14条)
  第4節 保護観察官の調査(第15条・第16条)
  第5節 仮釈放の申請(第17条―第22条)
  第6節 仮釈放の審理(第23条―第30条)
  第7節 仮釈放の許可(第31条―第37条)
  第8節 矯正施設収容中の者の退院及び不定期刑の終了(第38条・第39条)
 第3章 保護観察
  第1節 保護観察開始前の環境調整(第40条・第41条)
  第2節 転居及び旅行(第42条―第45条)
  第3節 呼出し、引致及び留置(第46条―第50条)
  第4節 保護観察の解除、良好停止、退院、不定期刑の終了及び仮解除(第51条―第54条)
  第5節 通告、戻し収容、仮出獄の取消し、刑の執行猶予の取消し及び仮退院の取消し(第55条・第56条)
  第6節 保護観察の停止(第57条―第59条)
  第7節 地方委員会における審理(第60条・第61条)
 第4章 雑則(第62条・第63条)
 附則

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