婦人相談所に関する政令
(昭和三十二年四月一日政令第56号)
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最終改正:平成一五年四月一日政令第193号
内閣は、売春防止法(昭和三十一年法律第118号)第16条第5項及び第22条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(婦人相談所の所長)
第1条
婦人相談所の所長は、事務吏員又は技術吏員であつて婦人相談所の所長の職務を行うに必要な識見をもつているもののうちから任用しなければならない。
(婦人相談所の職員)
第2条
婦人相談所には、判定をつかさどる職員、相談及び調査をつかさどる職員並びに婦人相談所のその他の業務を行うために必要な職員を置かなければならない。
2
判定をつかさどる職員は、事務吏員又は技術吏員であつて次の各号の一に該当するもののうちから任用するように努めなければならない。
一
医師であつて、精神衛生に関して学識経験を有するもの
二
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基く大学又は旧大学令(大正七年勅令第388号)に基く大学において、心理学を専修する科目を修めて卒業した者
三
前各号に掲げる者に準ずる者
3
相談及び調査をつかさどる職員は、社会福祉主事たる資格を有するもののうちから任用しなければならない。
(国が負担する費用の範囲)
第3条
売春防止法(以下「法」という。)第40条第1項の規定により国が負担する法第38条第1項第1号に掲げる費用の範囲は、次のとおりとする。
一
婦人相談所(要保護女子を一時保護する施設を含む。以下同じ。)の建築、買収又は改造(以下「建築等」という。)に要する費用
二
婦人相談所の設備及び運営に要する費用(前号、次項各号、第3項及び第4項各号に掲げる費用を除く。)
2
法第40条第1項の規定により国が負担する法第38条第1項第5号に掲げる費用の範囲は、次のとおりとする。
一
一時保護の実施に要する費用(第4項第1号に掲げる費用を除く。)
二
一時保護の実施に伴い必要な事務に要する費用(第4項第2号に掲げる費用を除く。)
3
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第31号)第28条第1項の規定により国が負担する同法第27条第1項第1号に掲げる費用の範囲は、同法第3条第2項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用(次項各号に掲げる費用を除く。)とする。
4
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第28条第1項の規定により国が負担する同法第27条第1項第2号に掲げる費用の範囲は、次のとおりとする。
一
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第3条第2項第3号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護(同条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。次号において同じ。)の実施に要する費用
二
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第3条第2項第3号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護の実施に伴い必要な事務に要する費用
(費用の算定基準)
第4条
前条第1項第1号の費用は、当該建築等を行おうとする時における建築費、買収費又は改造費を基準として厚生労働大臣が定める被収容者一人当たりの建築単価、買収単価又は改造単価に、当該建築等に係る部分を利用する被収容者の数として厚生労働大臣が定める数を乗じて算定するものとする。
2
前条第1項第2号及び第3項の費用は、厚生労働大臣が定める職員の旅費、備品費、消耗品費等の額を合計して算定するものとする。
3
前条第2項第1号及び第4項第1号の費用は、厚生労働大臣が地域差等を考慮して定める被収容者一人一日当たりの飲食物費、被服費、保健衛生費等の合計額に被収容者の延べ人員を乗じて算定するものとする。
4
前条第2項第2号及び第4項第2号の費用は、厚生労働大臣が地域差、被収容者の延べ人員等を考慮して定める職員の給与及び旅費並びに庁費等の額を合計して算定するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
2
法附則第8項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
3
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第6項及び第7項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6
法附則第12項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則 (昭和三三年七月一八日政令第224号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四七年四月二八日政令第109号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第127号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第3条の規定による改正後の精神衛生法施行令第2条及び第4条の規定による改正後の婦人相談所等に関する政令第4条の規定は、昭和六十年度以降の年度の予算に係る国の補助又は負担(昭和五十九年度以前の年度における事務の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の補助又は負担を除く。)について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の補助又は負担については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第146号)
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地域保健法施行令第9条及び第2条の規定による改正後の
婦人相談所に関する政令第3条の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日政令第98号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日政令第193号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令第15条、第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第30条、第3条の規定による改正後の
婦人相談所に関する政令第4条第1項、第4条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第12条及び第5条の規定による改正後の老人福祉法施行令第5条第5項の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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