人質による強要行為等の処罰に関する法律
(昭和五十三年五月十六日法律第48号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第122号
(人質による強要等)
第1条
人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
2
第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、人を逮捕し、又は監禁した者も、前項と同様とする。
3
前項の未遂罪は、罰する。
(加重人質強要)
第2条
二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は五年以上の懲役に処する。
第3条
航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第68号)第1条第1項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は十年以上の懲役に処する。
(人質殺害)
第4条
第2条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。
2
前項の未遂罪は、罰する。
(国外犯)
第5条
第1条の罪は刑法(明治四十年法律第45号)第3条、第3条の2及び第4条の2の例に、前3条の罪は同法第2条の例に従う。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(航空機の強取等の処罰に関する法律の一部改正)
2
航空機の強取等の処罰に関する法律の一部を次のように改める。
第1条第2項を削り、同条第3項中「第1項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とする。
第2条中「第1項又は第3項」を削る。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第52号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第1条中刑法第4条の次に1条を加える改正規定、第2条及び第3条の規定並びに次項の規定及び附則第4項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第42号)第2条第1項第11号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の刑法第4条ノ二の規定並びに
人質による強要行為等の処罰に関する法律第5条及び暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ二第3項の規定(刑法第4条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
附 則 (平成七年五月一二日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一五年七月一八日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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