被収容者の領置物の管理に関する規則

(平成九年四月二十三日法務省令第38号)

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最終改正:平成一四年八月一日法務省令第48号


 監獄法(明治四十一年法律第28号)第53条第1項の規定に基づき、 被収容者の領置物の管理に関する規則を次のように定める。

(趣旨)
第1条  この規則は、領置物の適正かつ良好な管理を図るため、被収容者一人当たりの領置物の総量並びに購入及び差入れに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条  この規則において「被収容者」とは、監獄(監獄法第8条第1項の規定により監獄に附設された労役場及び監置場を含む。)に収容されている者をいう。
 この規則において「領置倉庫」とは、被収容者の領置物の保管の用に供するために設けられた工作物をいう。

(衣類臥具の種類及び個数)
第3条  所長は、衣類臥具について、被収容者一人当たりの領置に係る種類及び種類ごとの個数を定めるものとする。
 前項の種類及び種類ごとの個数は、被収容者の法的地位、性別等を勘案して定めなければならない。

(衣類臥具以外の物の保管量)
第4条  所長は、衣類臥具以外の物について、被収容者一人当たりの領置に係る保管量を定めるものとする。
 前項の保管量は、領置倉庫において領置物を保管することができる容量を収容定員で除したものから前条第1項の規定により定めた衣類の総数を保管するための容量を減じたもの、領置物を保管する容器の形状等を勘案して定めなければならない。

(衣類臥具の購入)
第5条  所長は、被収容者が衣類臥具の購入をする場合において、第3条第1項の規定により定めた種類ごとの個数を超えるときは、その物の購入を許さないことができる。

(衣類臥具の差入れ)
第6条  前条の規定は、衣類臥具の差入れについて準用する。

(衣類臥具以外の物の購入)
第7条  所長は、被収容者が衣類臥具以外の物(糧食及びし好品を除く。)の購入をする場合において、第4条第1項の規定により定めた保管量を超えるときは、その物の購入を許さないことができる。

(衣類臥具以外の物の差入れ)
第8条  前条の規定は、衣類臥具以外の物(糧食及びし好品並びに金銭を除く。)の差入れについて準用する。

   附 則

(施行期日)
 この省令は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に領置されている衣類臥具の種類ごとの個数又は衣類臥具以外の物の容量(以下「施行時領置数量」という。)が第3条第1項の規定により定めた種類ごとの個数又は第4条第1項の規定により定めた保管量(以下「基準保管数量」という。)を超える被収容者については、次の上欄の期間に限り、それぞれの下欄に掲げる数量を、その者の第3条第1項に規定する種類ごとの個数又は第4条第1項に規定する保管量とする。
本省庁施行の日から六月間 施行時領置数量
右期間経過後の次の六月間 施行時領置数量から基準保管数量を控除した数量(以下「施行時超過数量」という。)の四分の三に基準保管数量を加えたもの
右期間経過後の次の六月間 施行時超過数量の二分の一に基準保管数量を加えたもの
右期間経過後の次の六月間 施行時超過数量の四分の一に基準保管数量を加えたもの
右期間経過後の次の一年間 施行時超過数量の八分の一に基準保管数量を加えたもの


   附 則 (平成一四年八月一日法務省令第48号) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。


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