被収容者に係る物品の給与、貸与、自弁等に関する規則
(平成十四年八月一日法務省令第48号)
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監獄法(明治四十一年法律第28号)第33条第2項及び第53条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
被収容者に係る物品の給与、貸与、自弁等に関する規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 物品の給与及び貸与(第5条―第13条)
第3章 自弁の物品の使用及び摂取(第14条―第24条)
第4章 購入及び差入れ(第25条―第30条)
第5章 雑則(第31条)
附則
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