一般少年鑑別規則
(昭和二十五年十二月二十八日法務府令第153号)
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最終改正:昭和二七年八月一日法務省令第7号
少年院法(昭和二十三年法律第169号)第16条の2第1項の規定を実施するため、及び同条第2項の規定に基き、
一般少年鑑別規則を次のように定める。
第1条
少年院法第16条の2第1項の規定によつて行う鑑別(以下一般少年鑑別という。)及び同条第2項の規定による実費の徴収については、この規則の定めるところによる。
第2条
一般少年鑑別は、少年の素質、経歴、環境及び人格並びにそれらの相互の関係を明らかにし、少年の教育、職業指導その他その育成補導に関する方針の決定に資するように行わなければならない。
第3条
一般少年鑑別を求めようとする者は、少年鑑別所長に対し、左の事項を記載した一般少年鑑別依頼書を提出しなければならない。
一
鑑別を求める者の氏名、職業、住居及び少年との続柄
二
鑑別の対象となる少年の氏名、年齢、職業及び住居
三
鑑別を求める理由
四
その他参考となるべき事項
第4条
一般少年鑑別を求められたときは、少年院法第16条の業務に支障をきたさない範囲において、その求に応ずるように努めなければならない。
第5条
一般少年鑑別の求に応じた場合においては、できるだけ速やかに鑑別を行わなければならない。
第6条
一般少年鑑別を行うにあたつては、鑑別を求められた趣旨に応じ、おおむね次の事項に関して調査を行うものとする。
一
近親者及び保護者の関係
二
生育歴、教育歴及び職業歴
三
身体状況及び精神状況
四
行為及び性格
五
その他参考となるべき事項
2
前項の調査は、できるだけ関係者に迷惑を及ぼさないように行わなければならない。
第7条
一般少年鑑別を行つた場合においては、各別に一般少年鑑別原簿を作成し、鑑別の経過及び結果を記載しなければならない。
第8条
一般少年鑑別の結果は、鑑別を求めた者に速やかに適当な方法で通知しなければならない。
第9条
少年鑑別所の職員は、一般少年鑑別によつて知り得た個人の秘密を固く守り、本人その他の者の名誉をそこなわないように留意しなければならない。
第10条
少年鑑別所長は、一般少年鑑別の制度を一般に理解させるように努めなければならない。
第11条
少年院法第16条の2第2項の実費とは、鑑別を行うために要した用紙費、材料費、薬品費、通信費及び交通費をいう。
附 則
この府令は、昭和二十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月一日法務省令第7号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
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